
本日は、21歳から10年間鬱病により受診を続けている方からご相談がありました。
外出することが困難で、生活が成り立たない為障害年金を受給しようと年金事務所に相談に行ったそうです。
初診から現在までずっと同じ心療内科を受診しているため、初診は確定しております。
20歳から数年間年金未納であり、納付要件が足りないので障害年金請求が出来ないとのご相談です。
21歳が初診で間違いないのなら、障害年金請求はできません。
しかし、20歳になる前に初診があれば、納付要件は問われない為障害年金請求は行えます。
【例えば】
中学生の頃に朝起きられず小児科受診「起立性調節障害」など
高校生の頃、突然倒れ救急搬送「てんかん」と診断された
小学生の頃不登校などで小児科を受診し、相談していた。
このような受診歴があれば、現在「うつ病」と診断されていても、同じ精神障害ということで初診は20歳前になる可能性はあります。
当然病院の証明書が要りますので、カルテが残っていなければ証明することは難しいでしょう。
ご自身での障害年金請求に困難を感じている方は、先ずはお問い合わせをお待ちしております。






















