

本日は、乾癬により指が動きにくくなり、仕事を休職している方からご相談がありました。
病気により手親指の関節が動かにしくくなり、手先を使う仕事に従事出来なくなったそうです。
初診は厚生年金の為、障害年金3級まで該当の級があります。
今回の場合、親指一本動きにくくなったことで3級までに該当するかがポイントになります。
認定基準によると「4指の用を廃したもの」が3級となっております。
これに当てはめると、相談者様の場合は3級受給は非常に難しいとの判断になります。
さらに相談者様は精神的に辛くなり、「うつ病」により心療内科の受診も始めたそうです。
精神でも障害年金請求は可能なので、1年半経過した認定日頃に症状が続いているようなら障害年金請求をすることになります。
ご自身の傷病が障害年金に該当するかご不安な方は、いつでもお問い合わせください。
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