本日は腕が上がらない方と面談を行いました。

本日は腕が上がらない方と面談を行いました。飛び込みでご相談に来られました。

ご相談者は腕が上がらなくなったとご相談に来られました。障害年金は体のどこかが動かなくなったり麻痺した場合でも障害年金の受給対象となります。

ただし、その症状が日常生活にどのように不自由になっているかということが重要になります。今回は症状が軽くて障害年金の対象とはなりませんでした。

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