外国人も障害年金の対象になるか

本日は、外国人の方から障害年金の対象になるかご相談がありました。

日本の大学に留学していて、その後日本の企業に就職しました。

学生の頃は年金制度を知らず未加入。就職後は厚生年金納付しています。

就職後半年で病気になり受診、現在悪化したため障害年金を受給できるかのご相談でした。

外国人の方は昭和56年3月31日までは国民年金に加入できませんでしたが、

現在は日本に住民票を有する人は加入義務がございます

したがって、今回のご相談者の場合は「学生の頃未加入で厚生年金を納付半年のみ」のため納付要件が足りず障害年金を受給することは出来ません。

障害年金には納付要件がございます。20歳から初診日の2カ月前までの3分の2以上納付しているか、初診日の2カ月前からさかのぼって一年間納付しているか。

外国人の方は、日本に住民票を有した時(20歳以上)から納付義務がございます。

納付要件が足りているかなど、障害年金のことでお困りの場合は当センターまでお気軽にお問い合わせください.

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