障害年金の令和6年度の金額が決定しました。

障害年金の令和6年度の金額が決定しました。

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(令和6年4月1日改正)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額)
令和5年度と比べて26,250円の増加になりました。

>>障害基礎年金1級の受給事例

2級816,000円(+子供がある場合は更に加算額)
令和5年と比べて21,000円の増加になりました。

>>障害基礎年金2級の受給事例

子供の加算額

1人目・2人目の子(1人につき) 234,800円
令和5年と比べて6,100円の増加になりました。

>>子供の加算額についての受給事例

3人目以降の子(1人につき) 78,300円
令和5年と比べて2,100円の増加になりました。

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金(令和6年4月1日改正)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)

>>障害厚生年金2級の受給事例

3級報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円)
令和5年と比べて15,700円の増加になりました。

>>障害厚生年金3級の受給事例

障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円)
令和5年と比べて31,400円の増加になりました。
配偶者の加算額234,800円
令和5年と比べて6,100円の増加になりました。

>>配偶者の加算額についての受給事例

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害年金について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。

自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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