令和5年度の障害年金受給額のお知らせ

令和5年度の障害年金です。
物価高に合わせて障害年金の額もアップしています。

 

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

ご相談者ひとりひとり条件が違いますので自分が障害年金をどれだけもらえるかはお気軽にお問合せください。
>>障害年金のお問合せ(無料相談)

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(令和5年4月1日改正)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額)

>>障害基礎年金1級の受給事例

2級795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

>>障害基礎年金2級の受給事例

子供の加算額

1人目・2人目の子(1人につき) 228,700円

>>子供の加算額についての受給事例

3人目以降の子(1人につき) 76,200円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金(令和5年4月1日改正)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)

>>障害厚生年金2級の受給事例

3級報酬比例の年金額(最低保障額 596,300円)

>>障害厚生年金3級の受給事例

障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,192,600円)
配偶者の加算額228,700円

>>配偶者の加算額についての受給事例

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

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