障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。

令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。

障害状態確認届の作成期間が拡大されます。
〇 障害状態確認届(診断書)の作成期間が提出期限1ヶ月以内から3ヶ月 以内に拡大されます。
〇 これまで誕生月の前月末頃に送付していた障害状態確認届(診断書)の 用紙は、今後誕生月の3ヶ月前の月末に日本年金機構より送付します。 〇 この取扱いは提出期限が令和元年8月以降となる方が対象です。
〇 仮に障害の状態が悪化している場合でも、年金額の改定は提出期限(誕 生日の属する月の末日)の翌月からとなります。

障害状態給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます。
〇 これまで障害給付額改定請求書には、提出する日前1ヶ月以内の障 害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。
〇 変更後は提出する日前3ヶ月以内の障害の状態を記入した診断書を 添えてください。
〇 この取扱いは令和元年の8月以降の請求分が対象です。

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