強迫性障害以外は、医師による診断を受けていません。障害年金がもらえる可能性について判定をお願い致します。

Q  ご相談

強迫性障害以外は、医師による診断を受けていません。症状による具体的な弊害を箇条書きにしておきます。障害年金がもらえる可能性について判定をお願い致します。

強迫性障害
・家族を除いた他者と共に活動をすることが困難。家族を除いた他者とのコミュニケーションが困難。
・強迫観念とその打ち消し作業による持続的なストレスと能率の低下。
・トラウマを想起させる様々な場面で行動が制限される。
・反復行動による能率低下。
・外出時、家族による付き添いが必要。

正体不明の症状
・趣味をしている状態を除く、全ての日常的な行動に正体不明の不快感を覚える。
・職場などのトラウマのある場所に、自身の趣味にまつわる事柄を持ち込むこと、もしくは趣味にまつわる話題に触れることが困難。これらによる行動の制限。

場面緘黙のような症状。
・他者とのコミュニケーションが困難。
・全てではないが、家族を除いた他者との活動の場で、自主的な行動をとることが一部困難。

躁鬱のような症状。
・判断力の低下、言葉の理解に時間がかかるなど。

ADHDのような症状。
・整理整頓の極度な困難。
・注意力不足によるミス、見落とし。
・単純作業へのストレス。

A 答え

社会保険労務士の岩本です。
障害年金のお問合せありがとうございます。

強迫性障害(OCD:ObsessiveCompulsive Disorder)とは、自分の意思に反して、不合理な考えやイメージが頭に繰り返し浮かんできて、それを振り払おうと同じ行動を繰り返してしまう病気です。症状としては、抑えようとしても抑えられない強迫観念と、それによる不安を打ち消すために無意味な行為を繰り返す強迫行為があります。

強迫性障害については神経障害に該当します。
障害年金の判断基準としては以下の通りとなっています。

神経障害にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症に準じて取り扱う。

神経障害は、うつ病などの精神病と比べ一般的に病状が軽いとみなされているため、またご自身で治療を行い軽減することができるということから障害年金の対象から外れています。

ただし、精神病の病態を示しているものについては障害年金の対象となります。
そのため障害年金の診断書において「うつ病、強迫性障害」と医者に診断してもらえれば障害年金の対象となる可能性はあります。

障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問い合わせください。

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