国民年金を払ってない時期がありますが障害年金をもらうことができますか?

Q  ご相談

10年くらい通院しています。 障害者手帳3級持っています。 国民年金の時にお金が苦しくて払ってない次期があるのですか、障害年金を申請しても通るでしょうか(今は厚生年金をかけています)

A 答え

社会保険労務士の岩本です。
お問合せありがとうございます。

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

そのため今現在厚生年金をかけているということは関係がありません。まずは障害年金の納付要件が足りているかどうか年金事務所で確認してみてはどうでしょうか?

もし分からないことがあればお気軽にお問合せ下さい。

愛媛・松山障害年金相談センター
所長 岩本浩一

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