不安障害(SAD)は障害年金の対象になりますか?

Q  ご相談

障害年金と精神保健福祉手帳の申請を検討しています。ただ、障害年金は不安障害では申請出来ないと聞きました。抑うつ気味ではありますが、うつ病といった診断は頂いていません。 このような状況でも、申請は可能でしょうか。何卒宜しくお願い致します。

A 答え

社会保険労務士の岩本です。
障害年金のお問合せありがとうございます。

不安障害(SAD:Social Anxiety Disorder)とは、不安を主な症状とする精神疾患のことです。特定の対象や状況に対する不安や恐怖が過度に心を占めて精神的に苦しみ、不安や恐怖を感じる状況を避けようとする回避行動により日常生活に支障が出ている状態を指します。

不安障害については神経障害に該当します。
障害年金の判断基準としては以下の通りとなっています。

神経障害にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症に準じて取り扱う。

神経障害は、うつ病などの精神病と比べ一般的に病状が軽いとみなされているため、またご自身で治療を行い軽減することができるということから障害年金の対象から外れています。

ただし、精神病の病態を示しているものについては障害年金の対象となります。
そのため障害年金の診断書において「うつ病、社会不安障害」と医者に診断してもらえれば障害年金の対象となる可能性はあります。

不安障害だと診断された後に受給できたケース

当センターでも不安障害だと診断されてご相談にいらっしゃった方がいました。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金無料相談会の流れ

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事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

2 面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

3 四国内対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国全域からの問い合わせが多数あります。
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