医薬品副作用被害救済制度を受けられている方へ

お薬を飲んでいるかたは、だれにでも副作用が起こる可能性があります。

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により、後遺症など健康被害が生じる場合があります。

そのような場合は、医療費や年金などの公的な制度による医薬品副作用被害救済制度があります。

医薬品による健康被害について、民法では賠償責任を追及することが難しく、たとえ追求できたとしても、多大な労力と時間を費やします。

医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を受けた方に対して、医療費や年金などの給付を行い、被害を受けた方の迅速な救済を計る事を目的としています。

健康被害を受けた本人が請求書や診断書を医薬品医療機器総合機構(PMDA)に送付することにより、医療費等の給付の請求を行うことができます。

また、健康被害が出た方や後遺症がある方は障害年金を受け取ることができる可能性があります。

そのような場合は愛媛・松山障害年金相談センターで無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

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