障害年金、支給遅れ相次ぐ 初診日判断変化?

診断の難しい脳障害や病気の患者が、疾患名が確定するまで国の障害年金を受け取れないケースが近年、相次いでいることが分かった。事故に伴う脳脊髄液減少症や、慢性疲労症候群(CFS)といった疾患は生活に大きな支障が出る一方、診断に数年かかることが多い。年金を受け取れない空白期間が生じることで支給額が数百万円減る場合もあり、患者は生活苦を余儀なくされている。  

患者数は潜在的なケースを含めると、いずれも数十万人とも言われる。障害年金を専門に扱う複数の社会保険労務士によると、以前は最初に医療機関で受診した日を「初診日」として年金が支給されるのが一般的だったが、ここ二、三年の間に診断確定後でないと支給が認められない例が増えたという。  

日本年金機構は「初診日がいつかは個別のケースに応じて総合的に判断している」として、変化の理由を明らかにしていないが、社労士らは「支給を絞る意図があるのではないか」と改善を求めている。  

脳脊髄液減少症は、交通事故などの衝撃で脳や脊髄を覆う硬膜に穴が開き、内部の髄液が漏れることで頭痛やめまいなどが現れる症状。専門医が少なく診断が難しいため、複数の病院を受診し、数年かかってようやく確定診断を得られる患者が多い。  

患者団体に協力している白石美佐子社労士(愛知県)によると、従来は事故などの直後に医療機関にかかった日を初診日として、障害年金がさかのぼって支給されるケースがほとんどだったが、昨年秋以降に申請した十八件中十件は、確定診断を出した病院の受診日などを初診日とされた。障害基礎年金一級の場合、支給が一年遅れると約九十七万円が受け取れなくなる。  

激しい疲労や体調不良が長期間続くCFSでは、宇都宮市の女性が診断確定までの約三年半、障害年金が支給されなかったのは不当として、今年二月に国を提訴し係争中。化学物質過敏症で不服申し立てをしている人もいる。
(中日新聞より引用)

障害年金の要件として初診日基準というものがあります。調子が悪くなって初めて病院に行ったのが初診日でこの初診日によって納付要件も確認したり認定日要件にもかかわってきたりします。そのため障害年金で一番大事なのは初診日となります。

今回の記事は難病の場合は初診日基準ではなく病気が確定する日を初診日とされるケースが増えてきているそうです。この場合には病気のことを分かっていない場合にはたらい回しされてその間障害年金を受給することができません。

障害年金を必要としている人は仕事も就けず、病気や怪我と戦っています。障害年金の認定要件が変わっていないのに認定医の判断により初診日をずらされるのには納得いきません。

障害年金をもらえるべき人にもらえるようにしてあげられるような保障制度にしてもらいたいです。

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