糖尿病の障害年金打ち切り、「対応違法」国敗訴

血糖値を下げるインスリンが分泌されなくなる「1型糖尿病」の症状が改善していないのに障害基礎年金を突然打ち切られたとして、患者9人が国に処分の取り消しを求めた集団訴訟で、大阪地裁は11日、処分を取り消す判決を言い渡した。三輪方大裁判長は「不利益処分の具体的な理由を明らかにしなかった国の対応は違法だ」と述べた。

 判決によると、大阪、奈良、福島の3府県に住む27~50歳の男女9人は、成人後に年間約80万~100万円の年金を受給していたが、2009年に1人、16年に8人が対象外と判断された。

 国側は訴訟で「日常生活に大きな支障がなく、受給要件に該当しない。受給者への通知事務は年700万件と膨大で個別の説明は困難だ」と主張していた。

 三輪裁判長は判決で、年金の打ち切りは原告の生活の安定を損なわせる重大な不利益処分なのに、国は簡素な結論しか示していないと指摘。不利益処分の理由説明を義務付けた行政手続法に反するとした。

 1型糖尿病の国内患者は推計約10万人。生活習慣で起こる「2型」と異なり、多くが子供の頃に発症する。近畿地方の患者団体によると、16年に打ち切られた患者は原告以外に20人以上いるという。

 厚生労働省は「厳しい判決。受給者に分かりやすく通知できるよう検討していく」とコメントした。
(読売新聞より引用)

1型糖尿病の症状が改善されていないのに障害基礎年金が突然打ち切られたのを不服として裁判で、処分取り消しの判決が決まりました。糖尿病については1型と2型があり1型はインシュリンが生成されなくなる病気で子供のころに発症します。2型は運動不足など主に生活習慣病で発症する病気です。

1型の場合は子供のころに発症することが多いので初診日が20歳前になります。そのため障害基礎年金になり障害厚生年金のように3球はなく2級と1級しかありません。今回の裁判は障害年金の障害判断基準の変更により障害基礎年金2級には該当しないということで打ち切られました。

障害年金の申請をお手伝いしているのでこの裁判は気になっていました。
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