障害年金の更新で支給停止となってしまった方へ

障害年金を受給している方の多くが、「更新」と聞くと、これまで通り継続されるものと思いがちです。しかし、最近は更新によって支給停止や等級の引き下げが起こるケースが急増しています。

その背景には、年金機構の審査が厳しくなっていることや、診断書の内容と実際の生活状況にズレがあることなどが影響しています。

支給停止になるとどうなるのか?

更新審査の結果、「支給停止」と判断されると、これまで毎月振り込まれていた年金がストップします。急な収入減で生活が不安定になるだけでなく、精神的にも大きなショックを受ける方が多くいます。

しかし、ここで諦める必要はありません。状況を正しく伝えることで、年金を再開させることが可能な場合があります。

支給停止になったときに取れる2つの手段

支給停止となった場合は、以下の方法で再受給を目指すことができます。

支給停止事由消滅届の提出

あらためて診断書を取得し、「現在も障害の状態が継続している」ことを証明することで、支給再開が可能です。これを支給停止事由消滅届と呼びます。

提出のタイミングや診断書の内容次第で、再開までのスピードが大きく変わるため、慎重な準備が必要です。

審査請求(不服申立て)

年金機構の判断そのものに納得がいかない場合は、「審査請求」という形で不服を申し立てることができます。これは法的手続きの一種で、第三者機関が審査を行います。

等級が下がった「級落ち」も深刻な問題

更新の結果、「2級から3級へ」「1級から2級へ」といった等級の引き下げが起きるケースもあります。これを級落ちと呼びます。

この場合、年金が完全に停止されるわけではありませんが、受給額が大幅に減るため、生活に影響が出ることがあります。

さらに、級落ちは支給停止ではないため、「支給停止事由消滅届」も出せず、すぐに「額改定請求」を行うこともできません。つまり、一度決まってしまうと、簡単には覆せないという難しさがあります。

原因の多くは「診断書の内容」

支給停止や級落ちの原因は、症状の改善だけとは限りません。多くの場合、診断書の記載内容が生活実態を正しく反映できていないことが問題となります。

たとえば…

  • 医師に実際の生活状況をうまく伝えられていなかった
  • 症状が安定しているように見えて、実は日常生活では大きな支援が必要だった
  • 医師が障害年金用の診断書に不慣れだった

このような事情により、実際の困難さが審査側に伝わらず、厳しい判断が下されてしまうのです。

当センターでは更新のサポートを行っています

支給停止・等級ダウンを防ぐためには、更新時の準備こそが最重要ポイントです。実際、更新書類の作成段階からきちんと対策していれば、多くのケースで不利益を避けることができます。

当センターでは、

  • 更新時の診断書のチェック
  • 医師への伝え方のアドバイス
  • 申請書類の作成サポート
  • 支給停止後の対応方法の提案

など、障害年金に関する専門的な支援を行っています。

ご自身で対応することも可能ですが・・・

もちろん、自分で手続きを進めることもできます。しかし、専門的な用語や制度の仕組み、審査基準をすべて理解するのは簡単ではありません。

多くの方が「自分でやってみたけれど、どうしても不安」「一度ダメだったから、今度は専門家に相談したい」と感じています。

当センターでは、無料相談を実施しており、初めての方でも気軽にご相談いただけます。

一人で悩まず、早めの相談を

障害年金の支給停止や等級ダウンは、今後の生活を大きく左右する重要な問題です。「一度止まったらもう戻らない」と思われがちですが、正しい手続きを踏めば、再開できる可能性も十分あります。

「このままでいいのか不安…」
「手続きの仕方がわからない…」

そんなときこそ、専門家の力を頼ってください。

あなたの不安に寄り添い、再び安心できる暮らしを取り戻すために、全力でサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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