ご相談事例

実際に当センターにご相談された事例をぜひご覧ください。

本人ではなくて家族が相談に来ても大丈夫ですか?

本人ではなくて家族が相談に来ても大丈夫ですか? A 答え はい。大丈夫です。 本人が来て相談をしてくれるのが一番理想なのですが、病気や怪我により事務所に来られない場合があります。そのときは家族の方が代理として相談に来ていただいても構いません。 そのときにはご相談者の年金手帳とご印鑑をご持参ください。 お問合せフォーム [contact-form-7 id="5" title=" 続きを読む

廃院された病院はカルテの保存期間がないものでしょうか?

医師法でカルテ保存は5年というのがありますが、廃院した病院はカルテの保存期間がないものでしょうか? A 答え カルテの法定保存期間は、診察終了時から5年間です。廃院後も法定保存期間(5年)が過ぎるまでは、保管義務が課せられます。 参考条文(医師法24条) 1 医師は、診察をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療簿に記載しなければならない。 2 前項の診療簿であって、病院又は診療所 続きを読む

複数の傷病を抱えている場合の考え方について教えてください。

複数の傷病を抱えている場合の考え方について教えてください。 A 答え その傷病について因果関係があるのではないのか考えることになります。 相当因果間関係があるのであれば傷病の状態を最もよく示すことのできる診断書で請求するのが基本になります。相当因果関係がないのであれば最も年金受給が期待できる傷病で請求するようになります。 併合して上位等級になる場合もあるし、初めて2級になるか等も考える 続きを読む

障害年金を申請して不支給でしたが、再請求する場合には以前の申請内容は影響ありますか?

一度裁定請求をして不支給だったのですが、再請求すると以前の申請内容は影響されるのでしょうか? また影響する場合にはどれくらい影響があるのでしょうか? A 答え はい。影響があります。 以前の申請との整合性を確認する必要もあるため以前の申請は影響があります。年金機構は以前の申請書類を一式保存しています。 影響の度合いはケースバイケースです。 以前が程度不該当での不支給ならば今回は 続きを読む

国民年金を払ってない時期がありますが障害年金をもらうことができますか?

Q  ご相談 10年くらい通院しています。 障害者手帳3級持っています。 国民年金の時にお金が苦しくて払ってない次期があるのですか、障害年金を申請しても通るでしょうか(今は厚生年金をかけています) A 答え 社会保険労務士の岩本です。 お問合せありがとうございます。 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。 続きを読む

【社労士が解説】医者が診断書を書かないと言われました。どうすればいいのでしょうか?

医者から診断書を書くのを拒否されました。どうすればいいのでしょうか? A 答え 医者の書く診断書は障害年金の添付書類の中で最も重要な書類です。この診断書によって8割方決まってしまいます。 「障害年金を受給できる症状ではないので診断書は書けない」 「普段の診療で忙しいので書くことができない」 「障害年金の診断書を書いたことがないから書けない」 このように医者はいつも忙しくしている 続きを読む

初診の病院がすでに閉院している場合の初診日証明はどうすればいいでしょうか?

Q 質問 初診の病院がすでに閉院していて初診日証明が取れません。どうすればいいでしょうか? A 答え 初診の病院が数十年前の場合に障害年金の申請をしようとしたら初診時の病院がすでに閉院(閉業)していたということはよくあります。障害年金の申請の時には初診日を証明するための受診状況等証明書が取れないと保険料納付要件が確認できなくなるため受給できなくなります。 初診時の病院が閉院していて初診 続きを読む

障害年金の診断書っていくらぐらいかかるの?

障害年金の診断書はいくらぐらいかかりますか? A 答え 病院によって料金が異なります。 障害年金の診断書は以下の8つの診断書があります。 目の障害 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害 肢体の障害 精神の障害 呼吸器疾患の障害 循環器疾患の障害 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害 血液・造血器・その他の障害 この診断書は医師または歯科医師が書くことに 続きを読む

労災で症状が固定されました。障害年金はもらえますか?

Q  ご相談 平成31年、1月29日に、症状固定されました。左足に、障害が残りました。仕事中の事故です。休業補償は、労災から出てました。 。 A 答え 社会保険労務士の岩本です。 お問合せありがとうございます。 仕事中の労災事故が起きた場合はその日が初診日になります。そこから1年半経ったときが障害認定日になります。労災の場合は等級によっては障害年金との調整もあります。 詳しいことは 続きを読む

障害年金と遺族年金は同時に受給できますか?

障害年金と遺族年金は同時に受給できますか? A 答え 同時に受給することはできません。 障害年金を受けている方が、老齢基礎年金や遺族年金を受けられるようになったときのように、支給事由の異なる2つ以上の年金を受けるときには、いずれか1つの年金を選択することになります。 ただし、65歳の誕生を過ぎた日からは障害年金と遺族年金の組み合わせで受給することができます。 組み合わせについては受給 続きを読む

1 4 5 6 7 8 11