職場に最大限の配慮をしてもらった上で一般就労中。うつ病で障害年金3級が決定した事例
相談者
相談者: 中予地区の女性(40代)
傷病名: うつ病
申請日: 令和5年(2023年)7月
支給決定日: 令和5年(2023年)10月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約58万円)
相談時の相談者の状況
ホームページから一分間判定にご入力いただき、面談の上ご契約となりました。
相談者様は25年間同じ企業にお勤めでしたが、朝出勤しようとすると涙が出るようになり心療内科を受診。1年休み何とか復帰を考えていますが、以前のようには働けないため友人のすすめで障害年金を考えるようになったそうです。
相談から申請までのサポート
2年前から現在まで同じ心療内科に通ってらっしゃいます。診断書作成をお願いしたところ先生から「お仕事をしているから障害年金は対象外だろう」とお話がありました。しかし実際は週に1~2回、3時間のみの就労で内容もかなり配慮してもらっているから受給の可能性はあると伝え、現在の就労日数・時間・内容・職場からの配慮を文書にし、診断書にしっかりその部分を記載してもらうことができました。日常生活は学生時代からの友人に毎日家事のサポートをしてもらっており、一人での生活は成り立たないことを申立書に記載しました。
結果
一般就労中でも障害厚生年金3級が決定しました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
ご自身での申請が困難な方はぜひご連絡お待ちしております。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
LINEで簡単にご相談できます。
LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」
1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。 【必須項目】 |
対応エリア(四国地域対応可能)
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