ストラテラを飲んでいる方は障害年金を受給できる可能性があります。ストラテラの効果と副作用について

ストラテラはADHD(注意欠如・多動症)の治療薬として広く使われていますが、その効果や副作用には個人差があります。服用を続ける中で日常生活に支障をきたす場合、障害年金の申請が認められるケースもあります。

本記事では、ストラテラの特徴や注意点、障害年金との関係についてわかりやすく解説します。

ストラテラとは?ADHD治療薬の特徴と効果

ストラテラ(一般名:アトモキセチン)は、注意欠如・多動症(ADHD)の治療薬として広く処方されています。

日本では2009年に承認され、大人にも子どもにも使用できる薬です。ストラテラは中枢神経に作用し、脳内のノルアドレナリンの濃度を高めることで、注意力や集中力の改善、衝動性の抑制などの効果が期待されます。従来のADHD治療薬と違い、覚せい剤成分を含まないため依存性が低いとされている点も大きな特徴です。

ストラテラを服用することで、多くの患者さんが「落ち着いて考えられるようになった」「仕事や学業のミスが減った」と感じています。ただし効果が現れるまで数週間から1ヶ月程度かかることが多く、即効性を求める場合は他の薬との併用が検討される場合もあります。

ストラテラの主な副作用と注意点

ストラテラは効果が期待できる一方で、副作用が起こることもあります。主な副作用としては、吐き気や食欲不振、眠気、口の渇き、めまい、頭痛などが挙げられます。特に吐き気は服用初期に多く見られますが、時間の経過とともに改善することが多いです。

また、少数ですが血圧や心拍数が上昇するケースも報告されています。高血圧や心疾患の既往歴がある方は、定期的に血圧や脈拍をチェックしながら服用を続ける必要があります。さらに、気分の落ち込みやイライラが強まることがあるため、気分変調に注意し、異変があればすぐに主治医に相談することが大切です。

ストラテラを服用中の生活の工夫

副作用を和らげるために、いくつかの工夫が役立ちます。例えば吐き気を防ぐために食後に服用する、服用時間を固定する、水分を多めに摂るといった方法があります。また、急に服用を中止すると症状がぶり返す場合があるので、自己判断で中断しないことも重要です。

ストラテラは習慣性が低い薬ですが、適切な服薬管理が不可欠です。特にお子さんが服用する場合、周囲の大人が服薬スケジュールを一緒に確認しながら進めることが安心です。

ADHDと障害年金の関係

ADHDは発達障害の一つとして認知が進んでいますが、症状の程度によっては就労や日常生活に大きな制限が生じる場合があります。大人のADHDで仕事が著しく困難になったり、安定した収入を得られない場合、障害年金の対象になることがあります。

障害年金は、精神の障害によって生活や労働能力が制限されている人を支援する公的制度です。

ADHD単独で認定されるケースは比較的少ないものの、うつ病や不安障害など他の精神疾患を併発している場合、障害等級に該当する可能性があります。特に就労に困難をきたしている場合は、医師の診断書や具体的な生活状況を示す資料が重要な判断材料になります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

ストラテラ服用と障害年金申請のポイント

ストラテラを服用しながら障害年金を申請する場合、どの程度の支援が必要か、生活能力にどのような制限があるかを丁寧に記載することが大切です。診断書には、服薬状況や症状の経過、現在の生活状況が詳細に反映される必要があります。

例えば「薬を継続しても注意力が持続せず、指示通りに作業ができない」「服薬の副作用で日常生活に支障がある」といった具体的な情報が、審査の重要なポイントとなります。主治医と相談しながら、申請書類を準備することをおすすめします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ:ストラテラの理解と適切な支援の活用

ストラテラはADHD治療において効果が期待できる薬ですが、副作用や個人差があるため、医師と相談しながら慎重に使用することが重要です。

また、ADHDによる生活上の困難が続く場合、障害年金などの公的支援を検討することも一つの選択肢です。必要に応じて専門家のサポートを受けながら、安心して治療と生活を続けられる環境を整えることが大切です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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