本人が死亡した場合は障害年金はもらうことはできますか?
本人が死亡した場合は障害年金はもらうことはできますか?
A 答え
通常の請求の場合と同様に初診日要件や保険料納付要件を満たさないという条件はありますがもらえる場合があります。
未支給の障害年金として請求できるのは、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、死亡した当時、本人と生計を同じくしていた人です。
また保険料納付要件を満たさず遺族厚生年金を受け取れない場合でも、本人が亡くなられた後に障害厚生年金の受給権を得ることができれば、遺族厚生年金を受け取ることができます。
障害認定日の属する月の翌月分から死亡日の属する月までの分を未支給の障害年金として請求することができます。ただし、時効のため最大5年分までしか受給することができません。
すでに本人が亡くなれている場合は1日でも早く未支給の障害年金の請求を行ってください。
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岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表
このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。
障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。
そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。
相談の現場で、最も耳にする言葉です。
障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。
ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。
無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。
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