障害年金は打ち切りになることがありますか?

障害年金は打ち切り(支給停止)になることがありますか?

A 答え

障害年金は、一度認定を受けると「障害の状態」にある限り支給が続きます。そのため障害年金が打ち切りになったりすることはありません。

障害の程度というのは、時間の経過とともに重くなったり軽くなったり変化することもあります。有期認定の場合は1年から5年(個々によって異なります)が経過する度に「障害状態確認届」を提出して、日本年金機構による障害の程度の審査を受ける必要があります。

障害状態確認届の提出して障害の状態が軽くなったと判断されれば障害年金の支給が停止されてしまうことがあります。また下位等級に減額改定される(級落ち)こともあります。

支給停止事由消滅届の提出は停止されてからの期間の制限がありません。そのため支給停止になったことを知ってからすぐに手続きすることも可能です。 しかし診断書が同じ場合なら提出しても支給停止の解除(支給の再開)が認められない可能性が高いです。したがって主治医とタイミングを見て支給停止事由消滅届の提出を行っていくとよいでしょう。

愛媛・松山障害年金相談センター
所長 岩本浩一

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