本人が死亡した場合は障害年金はもらうことはできますか?

本人が死亡した場合は障害年金はもらうことはできますか?

A 答え

通常の請求の場合と同様に初診日要件や保険料納付要件を満たさないという条件はありますがもらえる場合があります。

未支給の障害年金として請求できるのは、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、死亡した当時、本人と生計を同じくしていた人です。

また保険料納付要件を満たさず遺族厚生年金を受け取れない場合でも、本人が亡くなられた後に障害厚生年金の受給権を得ることができれば、遺族厚生年金を受け取ることができます。

障害認定日の属する月の翌月分から死亡日の属する月までの分を未支給の障害年金として請求することができます。ただし、時効のため最大5年分までしか受給することができません。
すでに本人が亡くなれている場合は1日でも早く未支給の障害年金の請求を行ってください。

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