中心性脊髄損傷

中心性脊髄損傷で額改定請求のご相談

ご相談者様は、数年前から障害年金2級を受給しており、現在悪化した為1級になるよう額改定請求を行ったそうです。 しかし結果額改定は認められず、審査請求のご依頼の為お電話をいただきました。 まず額改定請求は、医師が作成する診断書のみで決定されます。 その診断書の内容が1級に満たないと決定されたのなら、それを覆すことは現実的ではありません。 今回の相談者様は、前回診断書を書いて貰って1年経過した 続きを読む