ご相談事例
実際に当センターにご相談された事例をぜひご覧ください。
65歳以上で障害年金を過去にさかのぼって支給できますか?
Q ご相談 2015年3月2日頃から障害者年金を受給している者です。国民年金ですから、月額約65000円です。約と載せたのは、家内が全てを申請し、お金も管理しているからです。 知りたい事は、過去にさかのぼり5年間も支給できる点です。・・・この事実を知り家内に聞きました。家内が役所に行き、問い合うたところ、役所は、払えませんとの事。資料は家内が所持し、二度役所に行くのは嫌らしいんです。 まず 続きを読む
初診日とは何ですか?
Q 質問 障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。 A 答え 障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。 「初診日」は、少し勘違いしやすいので、具体例をあげて説明しますね。 ある精神疾患の方のお話です。 ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人 続きを読む
受給後報酬というのは本当ですか?
Q ご質問 受給後報酬というのは本当でしょうか? A 答え はい。本当です。 当センターでは着手金も無料ですので、サポートを依頼するのに一切お金がかかりません。 障害年金をもらうことができたとき、初めて費用を頂きます。その場合も受け取った年金から費用を頂くため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます。 ※障害年金が受給できるとなった場合、最初 続きを読む
着手金は0円というのは本当でしょうか?
Q 質問 着手金0円というのは本当でしょうか? A 答え はい。本当です。 多くの社会保険労務士事務所では着手金を事前にとっていますが、当センターでは無料でサポートを承っております。 なお、請求申請をした結果として不支給決定を受けたり等級に不服があり『不服申し立て』(審査請求、再審査請求)をご依頼の場合は、料金表に掲示した着手金をいただいております。 安心しでご相談ください。 続きを読む
追加費用について
ご質問 追加の費用が発生することはあるのでしょうか? 答え 原則として追加費用はかかりません。ただし、病院同行して医者に説明をする場合については費用が発生します。追加の費用が発生する場合については事前にお話をさせていたきますのでご安心ください。 病院訪問等(10,000円~ ※目安3時間) LINEで簡単にご相談できます。 LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することが 続きを読む
障害年金の請求方法は?
ご質問 障害年金の請求は煩雑だと聞きました。具体的には、どんな書類が必要で、どうすれば請求できますか? 答え 障害年金の請求は、何より労力がかかります。そのために私たち社会保険労務士がお手伝いしています。 以下が必要書類一覧です。 1.年金請求書 2.金融機関の証明(預金通帳のコピーでも可) 3.診断書A・・・障害認定日請求の場合、障害認定日より3ヶ月以内のもの1通 診 続きを読む
障害年金とは?
ご質問 年金には、年をとってから受けられるだけでなく、障害があれば受けられる年金もあると聞きました。どんなものか教えてください。 答え 愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。 お問合せありがとうとうございます。 障害年金があります。 年金制度により、所得が減少または喪失しがちな障害者に対して、その所得を保証することによってその生活を保障し、もって障害者の福祉向上を図るこ 続きを読む
障害年金の受給要件は?
ご質問 私は、身体障害者手帳の2級を持っているのですが、それがあれば、障害年金を受けることができますか? 答え 障害者手帳の有無と障害年金とは基本的に関係がありません。 障害者手帳の制度には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3つの種類があります、身体障害者手帳と療育手帳の認定基準等級表と障害年金とそれとはまったくの別物ですので、身体障害者手帳で2級だからといって、障害年金 続きを読む
障害認定日とは?
ご質問 障害年金は、障害認定日の障害状態で請求すると聞きました。病院で病名が確定した日ではないのでしょうか。いつのことを言うのか教えてください。 答え 障害認定日は、障害の程度を認定する日とともに、受給権取得日となります。 (1) 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日 (2) (1)の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した) 続きを読む
保険料の納付要件とは?
ご質問 障害年金の受給の要件になっている保険料の納付について教えてください。未納の期間があると、受けられないのでしょうか。 答え 未納の期間があっても、受けられる場合があります。 初診日の前日において、 ①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が3分の1未満(→ 3分の2以上納付していること または ②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと ※初診日が65歳 続きを読む