飲食業を営んでいたが脳梗塞により半身麻痺に。初診から半年経過した症状固定を認定日として申請した事例
相談者
相談者: 中予地区の男性(50代)
傷病名: アテローム血栓性脳梗塞
申請日: 令和5年(2023年)10月
支給決定日: 令和5年(2023年)12月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(年間約78万円)
相談時の相談者の状況
初診日から1年経過した頃に奥様よりお電話を頂き面談しました。
一年前に手の痺れがあり2日経っても痺れが治まらなかったため病院を受診。脳梗塞により即入院したけど4日目に悪化し半身麻痺に。その後リハビリのため転院。5ヶ月でリハビリは終了となりました。何もできない状態での他院で不安を感じた為、親戚のいる愛媛に引っ越して現在は近くの総合病院へ定期通院を続けていらっしゃいました。
相談から申請までのサポート
脳梗塞による半身麻痺での障害年金請求を行います。初診から半年経過し、医師が症状固定と診断した場合はその時点で認定日請求を行えます。初診から半年はリハビリの為の病院に入院中でした。初診の病院に受診状況等証明書を郵送にて作成依頼。リハビリの病院に症状固定した日を現症日として診断書を作成してもらいました。症状固定は初診から半年経過した日の記載となっていました。認定日は症状固定日となります。申立書に食事や着替え、入浴などの日常生活でどのような不便があるかを詳しく記載しました。
結果
症状固定日を認定日とした請求が認められ、障害基礎年金2級(年間約78万円)の受給が決定しました。
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