形成不全股関節症による人工股関節で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース
相談者
相談者: 松山市の男性(40代)
傷病名: 形成不全股関節症による人工股関節
申請日: 令和元年(2020年)6月
支給決定日: 令和2年(2020年)9月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約58万円)
相談時の相談者の状況
知り合いからもらったちらし(当センターが広告を出していた松山市のフリーペーパー「リック」)を見てご相談に来られました。
ご相談者の方は股関節が痛く友人の勧めで病院に行ってレントゲンを撮ってもらうと骨が溶けている状態だったそうです。
また股関節は他の人とは違い脳下垂体腫瘍という病気により骨が溶けたのではないのかと先生に言われました。
そのため先生から人工関節を入れた方がいいのではないのかとアドバイスを受けて人工股関節を入れることになったそうです。
相談から申請までのサポート
人工股関節で初診も2年前なので、書類は問題なく取得でき提出することができました。
しかし「形成不全股関節症」は先天性のため、生まれた時からの申立書と調査票がいるとのことで『障害年金の初診日に関する調査票【先天性股関節疾患】』追加で提出しました。
結果
障害基礎年金3級の受給が決定し、年額約58万円の受給が決定しました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
人工関節は障害厚生年金3級になります。ただその場合は初診日が厚生年金でなければならないという条件はあります。
もし人工関節で障害年金を受給していない方がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい。
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