人工関節・人工股関節で障害年金を申請する時の注意点を社労士が解説!

人工関節手術は、関節の痛みや機能障害を改善するために行われます。しかし、手術後のリハビリテーションは長期間に及び、日常生活に影響を及ぼすことがあります。そんな中、知られざる救済策が存在します。それが「障害年金」です。

障害年金は、病気やけがにより働く能力を失った方々に対して国が支給する給付金です。人工関節手術を受けた方も、その手術が日常生活や職業生活に影響を及ぼしている場合、障害年金を受給する資格があるかもしれません。

しかし、障害年金を受給するためには一定の要件を満たす必要があります。その要件は何か、どのように申請すればよいのか、どのような点に注意すべきなのか、本記事ではこれらの疑問に答えていきます。

人工関節とは何か?

人工関節手術は、関節の痛みや機能障害を改善するための医療処置です。関節の一部または全部を人工の部品で置き換えることで、患者の生活の質を向上させることを目指しています。最も一般的な人工関節手術は、股関節と膝関節の置換ですが、肩、肘、手首、足首などの関節も置換することが可能です。

人工関節手術は、関節の痛みが日常生活を困難にするほど重度で、非手術的な治療法(薬物療法、物理療法など)で改善しない場合に行われます。また、関節の変形や損傷が進行している場合、または関節の動きが制限されている場合にも推奨されます。

手術は通常、全身麻酔または部分麻酔下で行われ、手術時間は1~3時間程度です。手術後はリハビリテーションが必要となり、その期間は患者の健康状態や手術の規模によります。

人工関節手術は、患者が日常生活を自立して過ごすことを可能にし、生活の質を大幅に改善する可能性があります。しかし、手術にはリスクも伴います。そのため、手術を受けるかどうかを決定する際には、医師と十分に話し合うことが重要です。

人工関節手術を受けた方が障害年金を受給できる条件

障害年金を受給するための基本的な要件と、人工関節手術を受けた方が特に注意すべき要件について説明します。

障害年金は、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から援助金が給付される制度です。

人工関節手術を受けた方は、その障害により毎年約60万円の障害年金が支給される可能性があります。しかし、障害年金を受給するためにはいくつかの要件が必要です。

まず、障害年金の対象は原則として20歳から64歳までの方です。また、人工関節を入れている方は障害等級3級となりますが、3級は「障害厚生(共済)年金」にしか適用されません。そのため、障害を負った初診日当日に厚生年金に加入している必要があります。

また、初診日が国民年金の方や、現在の年齢が65歳以上の方は、人工関節・人工股関節で障害年金を受給できません

さらに、保険料納付要件を満たしていないと受給が出来ません。

以上のように、障害年金を受給するためには、年齢や保険加入状況、障害の程度など、様々な要件を満たす必要があります。人工関節手術を受けた方は、これらの要件をしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

人工関節の認定基準

障害認定基準(上肢の障害)では以下のように定められています。

  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。

(ア) 一上肢の3大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。 ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。

(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

また障害認定基準(下肢の障害)では以下のように定められています。

  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。

(ア) 一下肢の 3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の 3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。 ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

なお人工関節には認定日の特例が定められていて、初診日から1年6か月以内に、手術した日があればその日を障害認定日にすることができます。

遡及請求の場合、障害認定日が1年以上前であれば、通常は診断書を2枚(障害認定日と現在)取得する必要がありますが、人工関節での申請の場合には現在の診断書1枚だけで遡及請求が可能です。また更新もなく永久認定となります。

人工関節は永久認定になるのか?

人工関節を入れた方のほとんどは、通常3級に評価されます。

また、人工関節を受けた方は、ほとんどが永久認定を受けることができます。

ただし、永久認定は更新がないため、症状が悪化しても等級が上がることはありません。

したがって、症状が悪化して2級相当になっても、最初の審査結果が3級であれば、それ以上の評価になることは難しいです。

認定日はいつになる?

障害の程度を判断する日を「障害認定日」と呼びます。障害認定日は、基本的に初診日から1年6か月経過した日です。

もしも、この障害認定日時点で障害等級に該当すると認定された場合は、翌月から障害年金が支給されることになります。

ただし、初診日よりも1年6か月前に人工関節を挿入された場合は、通常の障害認定日とは異なり、特例の適用となります。

人工骨頭や人工関節を挿入された方は、挿入置換した日が障害認定日となります。

※ただし、初診日から1年6か月以上経過する場合は除きます。 そのため、初診日から1年6か月経過するまで待つ必要はありません。すぐに請求することができます。

人工関節で障害年金はいくらもらえる?

人工関節を置換している場合、原則3級となります。支給額は、報酬比例の年金額となります。

報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。

また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、596,300円です。

診断書の依頼の際に気をつけること

障害年金の申請の際には、医師によって記載された診断書が必要です。

これらの診断書には、日常生活の動作状態が示されており、肢体の障害の等級判定に重要なポイントとなります。

この判定は、補助具を使用せずに行われます。

また、動作が実際に実用的に持続可能かどうかを確認してください。ただし、一瞬でその動作ができる場合は除外されますので、ご注意ください。

▶▶肢体の障害関係の測定方法(日本年金機構のホームページ)

障害年金申請の流れ

障害年金申請の基本的な手順と、申請に必要な書類について説明します。

障害年金を受給するためには、まず自身が障害を持つことを医師に診断してもらい、診断書を作成してもらうことが必要です。

診断書は、障害の程度や症状、治療の経過などを詳細に記載したもので、障害年金の申請に必要不可欠な書類です。

次に、日本年金機構に障害年金の申請を行います。申請には、診断書の他にも、障害者手帳の写しや身分証明書、年金手帳などが必要となります。また、申請者本人が申請できない場合は、代理人が申請を行うことも可能です。

申請が完了すると、日本年金機構からの通知を待つことになります。通知は、申請から数ヶ月後に届くことが一般的です。通知には、障害年金の支給開始日や支給額、支給方法などが記載されています。

以上が、障害年金申請の基本的な手順と申請に必要な書類についての説明です。しかし、障害年金の申請は複雑であり、専門的な知識が必要となるため、専門家の助けを借りることをお勧めします。

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