人工透析で障害年金を受給する3つのポイント【社労士が解説】

こんにちは社会保険労務士の岩本です。

国内で人工透析を受けている患者は約33万人で、その数は毎年5,000人ずつ増えていると言われています。

実は人工透析は、挿入がされていれば症状の重さに関係なく障害年金が受給できる傷病です。

人工透析を行っている方は、原則2級に認定されます。

主要症状や人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

今回は、人工透析で障害年金の申請をお考えの方に向けて、どのようなポイントを押さえていれば受給可能性が高いかお伝えいたします。

 

・障害年金とは

・人工透析で障害年金をもらう3つのポイント

・人工透析の受給事例

・お問い合わせ

 

障害年金とは

障害年金は原則20歳から64歳の障害者の方が病気や怪我によって、日常生活に支障をきたした場合受給できる年金制度です。

人工透析の方も障害年金受給の対象者です。

人工透析で障害年金をもらう3つのポイント

ポイント1:初診日の証明

障害年金を受給するためには、原則として、 初診日に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらい、自ら初診日を証明する必要があります。

ここでのポイントは、初診日=必ずしも「腎臓に異変が見つかった日」、「腎臓病を指摘された日」とは限らない、ということです。

例えば、“糖尿病性腎症(腎不全)”が原因で人工透析を実施されている方は、「糖尿病により初めて病院を受診した日」が初診日となります。

しかし、カルテの保存期間(5年)を過ぎていたり、初診病院が統廃合されていると、初診日の証明が非常に困難になることがあります。

その場合にはどうするか、複数の対処の方法がありますので障害年金の専門家にお任せください

 

ポイント2:障害認定日

障害の認定を行う日が障害認定日です。この時点の診断書で等級認定します。

原則的には、初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日です。しかしその日ぴったりに人工透析が開始される方はいませんから、例外が規定されています。

初診日から1年6カ月経過しないうちに人工透析が開始された場合は、透析開始日から3カ月を経過した日が障害認定日となります。このときの診断書を病院に書いてもらいます。

初診日から10年以上経過して人工透析が導入されたかたは、その人工透析開始日が障害認定日となります。

透析が開始されたらすぐに診断書を書いてもらいましょう。

 

ポイント3:初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、 年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。

・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

人工透析の受給事例

人工透析の方で当事務所でサポートをした事例をお送りいたします。

・人工透析により障害厚生年金2級が決定した事例

相談者: 愛媛県中予地区の男性(50代)
傷病名: 「慢性腎不全」
申請日: 令和3年(2021年)4月
支給決定日: 令和3年(2021年)6月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級(年間約160万円)

相談時の相談者の状況

HPからメール相談をいただき、面談の上ご契約いただきました。

糖尿病での初診が8年前で、1年前から人工透析を開始しました。

初診から現在までそれほど期間が経過していない為書類の取得は困難ではありません。

しかし現在就労+透析に時間がとられるため、年金請求は全て任せたいとのご希望でした…
詳細はこちら

20年前に糖尿病になり、人工透析を始めたことで障害年金を年間約78万円受給

相談者: 愛媛県南予地区の女性(50代)
傷病名: 糖尿病による人工透析
申請日: 令和3年(2021年)2月
支給決定日: 令和3年(2021年)4月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(年間約78万円)

相談時の相談者の状況

当サイトをご覧になって電話を頂き面談を行いました。

20年前に糖尿病と分かり、そこから病院へ行ったり行かなかったり・・・。

通院を再開するごとに病院を変えていたそうです。

その為、初診病院のカルテが残っているかどうかが非常に重要になります…

詳細はこちら

★その他の人工透析の事例はこちら★

無料相談について

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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談会についてお問合せ下さい。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

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