【取り下げ】障害年金の申請後に死亡、寡婦年金をもらう方が高くなるため途中で申請の取り下げをしたケース
相談者
相談者: 松山市の男性(50代)
傷病名: 直腸がん
申請日: 令和元年(2018年)11月
結果: 障害年金の申請取り下げ
相談時の相談者の状況
病院のソーシャルワーカーさんからのご紹介でご家族の方がご相談に来られました。
相談者の方は直腸がんで、がんもあちこちに転移していて動けない状態でした。
相談から申請までのサポート
障害年金はずっと闘病生活が続いていたため認定日請求を行うようにしました。
診断書も揃えて申立書も作成して障害年金の申請を行いました。
しかし残念ながら、障害年金の申請後に1ヶ月ほどでお亡くなりになりました。
障害年金は事後重症の場合には申請した翌月から支給さるためご相談者のご家族がもらえる障害年金(未支給金)は年金の1ヶ月分しかもらえません。
ご家族の方は遺族年金の申請をした後に寡婦年金の方が障害年金をもらうよりも金額が高くなるため障害年金の取り下げをしたいという申し出がありました。
(認定日請求が認められた場合でも、遡及が2年のみだったため今後の寡婦年金の年数のほうが長くなります)
当センターはご相談者の利益を優先したいため、障害年金の取り下げをすることになりました。
結果
障害年金の申請をしましたが、決定が来る前に取り下げをすることになりました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
当センターは、ご相談者が一番有利になるような選択があるならば、そちらを優先するようにしています。
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