障害年金の更新で支給停止?再認定と生活の変化に備えるための支援方法

障害年金の受給が決まったあとも、支援が終わるわけではありません。

障害年金は一度受給が決まれば永久に続く制度だと思われがちですが、実際には「更新審査」があり、そこで支給が止まってしまうケースもあります。

再認定で「支給停止」や「等級変更」になると、生活に大きな影響が出るため、医療ソーシャルワーカー(MSW)としても、あらかじめ制度の仕組みを伝えておくことが大切です。

この記事では、再認定のポイントと、現場でできる支援の方法をわかりやすくお伝えします。

再認定とは?支給が止まる仕組み

障害年金の多くは、1年から数年ごとに「有期認定」がされています。つまり、一定期間ごとに障害の状態を見直す仕組みがあり、その際に提出された診断書によって、支給が続くか、打ち切られるかが判断されます。

これが「再認定」です。更新の診断書で「状態が改善している」と見なされると、支給が止まったり、等級が引き下げられることがあります。

本人の体感としては変わっていない、あるいはむしろ悪化していると感じていても、診断書の表現が変わったり、医師の判断基準が厳しくなっていたりすると、「改善」と見なされてしまうことがあります。

そのため、再認定のタイミングは、受給者にとって非常に重要な節目です。

生活の変化にどう備えるか

更新があることを知らずに突然「支給が止まりました」となれば、経済的にも精神的にも大きなショックにつながります。

MSWとしては、初回の申請が通った段階で「障害年金には定期的な見直しがあること」を、あらかじめ伝えておくことが大切です。

そのうえで、更新の時期が近づいてきたら、「前回と比べて生活状況がどう変わったか」を一緒に整理し、診断書作成の準備を進めておけると理想的です。

本人が自覚していない困難(見えない支援や日常生活の工夫など)も含めて洗い出すと、医師に伝える際の助けになります。

「良くなったように見えるけど、実は周囲の支えがあって成り立っている」ことを明文化することも、再認定では非常に重要な視点です。

医師に伝えておきたいこと

更新時の診断書は、初回ほど重視されないケースもありますが、再認定ではこの1枚が支給の継続を左右します。

MSWがあらかじめ、障害年金の「更新目的」や「日常生活の実際」を主治医に共有しておくと、より実態に即した診断書につながります。

医師が記載に悩んでいる場合には、必要に応じて専門家のサポートを提案することも選択肢のひとつです。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

支給停止となった場合の対応

再認定の結果、支給停止になったとしても、それで完全に終わりではありません。

状況が変われば再申請も可能ですし、不服があれば審査請求を行うこともできます。

ただし、これらの手続きには専門的な知識が必要で、本人だけで進めるのは非常に困難です。

迷ったときは、専門の社労士と連携することで、対応の可能性が広がります。

おわりに

障害年金の支給は一度決まっても、ずっと続くとは限りません。

そのことを本人や家族と共有し、「生活が安定するために、制度も見直されることがある」と伝えることで、更新の不安にも備えられます。

MSWとしては、更新前後の支援こそが、生活の継続性を支えるカギとなります。

更新のたびに振り出しに戻るのではなく、制度を味方につけて生活を守っていけるよう、寄り添い続けることが大切です。

障害年金の更新・支給停止でお困りの方へ

障害年金の更新や支給停止への対応、再申請や審査請求には専門的な判断が必要です。

愛媛・松山障害年金相談センターに一度ご相談ください。

「更新で止まってしまった」「もう一度申請したいけど不安がある」

そんなときは、まずは一度ご相談ください。

状況に応じたご案内と、有料支援のご説明を丁寧に行っています。

一人で悩まず、専門家と一緒に次の一歩を考えていきましょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
医療ソーシャルワーカーの方でもお気軽にお問い合わせください(四国地域限定)。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

医療ソーシャルワーカーが障害年金に取り組む難しさ

医療ソーシャルワーカーの皆様は、日々、お忙しい中、患者様の悩みや相談に乗られていることと思います。しかも、悩みや相談を持ちかけてくる患者様を取り巻く環境は複雑で、家族関係、経済状態に問題を抱えていることが多く、解決は一筋縄ではいかないことが多いと思います。

我々が専門としている障害年金に関する相談も、まずは身近にいるソーシャルワーカーの皆様が受けることも多いかもしれません。

しかし、障害年金に関する相談には専門的知識が必要不可欠です。
保険料の納付要件などを確認し、正確に相談に乗るためには、時間もかかります。

私自身、ソーシャルワーカーの方が、上辺の知識だけで相談に答えてしまい、受給可能性がある患者様に間違った知識を持たせしまい「自分は障害年金がもらえるとは思わなかった」という相談も、残念ながら多く受けてきました。

社会保険制度が複雑化する現代において、医療ソーシャルワーカーの皆様が患者様のすべてを解決することは難しいのが現実ではないでしょうか。

社会保険制度の一つである障害年金に関するご相談も、必要な情報を提供し、我々のような障害年金の請求を数多くしている社会保険労務士を紹介するといった援助によって、患者様の悩みに解決の道筋をつける事ができると思います。

医療ソーシャルワーカーの皆様に「勉強会」をしております!

ソーシャルワーカーの皆様が障害年金のことを調べていて、一番苦労するのは「専門用語」だと思います。単に難しい言葉が使われているというだけではなく、よく知っている言葉なのに、それが意味することが異なっている場合があります。

障害年金のご相談を、日々お客様からお受けしている中で下記についてのご質問を多くお受けします。

初診日
障害認定日
事後重症

ソーシャルワーカーの皆様に障害年金のことをもっと知ってもらおうと思い勉強会も開催しています。
もしソーシャルワーカー向けに勉強会を開催してほしいと思われている病院関係者の方はご連絡ください。

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