若年患者の支援に効く!20代・30代でも障害年金が受給できたケースとは?

障害年金というと「高齢者や長く患っている人のための制度」と思われがちですが、実際には20代や30代でも受給できた例は多数あります。



しかし、若年層に対する説明では「まだ若いし…」「障害者ってほどじゃないから」といった反応が返ってくることも多く、制度活用が進みにくいのが現状です。



この記事では、若年患者が障害年金を受給できた実例を紹介しながら、どのような支援が効果的だったのかを整理します。

ケース①:就職直後に発症した双極性障害の男性(25歳)

大学を卒業して1年目、就職後に不安定な感情と希死念慮が現れ、双極性障害と診断。休職・退職を繰り返し、親と同居する中で生活費の負担が課題となっていました。

障害者手帳は取得済でしたが、障害年金の存在は知らず、「自分が対象になるとは思っていなかった」と語っていました。

初診日を確認し、保険料納付要件も満たしていたため、障害基礎年金の2級を申請。審査を経て支給決定となり、毎月の安定収入を得られたことで自立支援施設への通所も可能に。

支援のポイント

・「働けない=対象」ではなく、「日常生活の支障があること」が判断基準であることを丁寧に説明

・本人の言葉で日常生活の困りごとを整理し、申立書づくりをサポート

・医師に診断書作成を依頼する際、状態像を生活面から補足

ケース②:ひきこもり状態が続いていた30代前半の女性

学生時代から人間関係に強いストレスを感じており、就労経験もほとんどないまま10年以上ひきこもり状態。

母親から「何か制度が使えないか」と相談を受け、障害年金の対象になる可能性を伝えました。

本人との信頼関係を築くため、複数回の面談を行いながら、幼少期からのエピソードや初診日の手がかりを整理。通院歴のある心療内科をたどって診断書を依頼し、障害基礎年金2級が認定されました。

支援のポイント

・親からの相談をきっかけに、本人への接触を丁寧に行った

・初診日探しは医療機関との連携とヒアリングの積み重ねが重要

・「社会的ひきこもり=生活能力の制限」として正しく整理する視点を持つ

若年層への障害年金支援で意識すべきこと

・「若いからまだ早い」という思い込みを前提にされていることが多い

・保険料納付が少ないため、初診日や納付要件の確認は早い段階で行う

・就労支援や社会復帰と併用しながら、制度を一時的な生活支援として位置づける

・家族の経済的・心理的負担の軽減につながる支援であることを丁寧に説明する

おわりに

20代・30代でも、病気や障害によって生活が制限されるケースは決して少なくありません。

「まだ若いから」「働いたことがないから」という理由で制度につながらないのは、支援の機会損失です。

医療ソーシャルワーカーが制度の橋渡し役となることで、本人の生活だけでなく、家族全体の安心にもつながります。

判断に迷うときは、障害年金に詳しい社労士との連携を視野に入れることも大切です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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医療ソーシャルワーカーの方でもお気軽にお問い合わせください(四国地域限定)。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

医療ソーシャルワーカーが障害年金に取り組む難しさ

医療ソーシャルワーカーの皆様は、日々、お忙しい中、患者様の悩みや相談に乗られていることと思います。しかも、悩みや相談を持ちかけてくる患者様を取り巻く環境は複雑で、家族関係、経済状態に問題を抱えていることが多く、解決は一筋縄ではいかないことが多いと思います。

我々が専門としている障害年金に関する相談も、まずは身近にいるソーシャルワーカーの皆様が受けることも多いかもしれません。

しかし、障害年金に関する相談には専門的知識が必要不可欠です。
保険料の納付要件などを確認し、正確に相談に乗るためには、時間もかかります。

私自身、ソーシャルワーカーの方が、上辺の知識だけで相談に答えてしまい、受給可能性がある患者様に間違った知識を持たせしまい「自分は障害年金がもらえるとは思わなかった」という相談も、残念ながら多く受けてきました。

社会保険制度が複雑化する現代において、医療ソーシャルワーカーの皆様が患者様のすべてを解決することは難しいのが現実ではないでしょうか。

社会保険制度の一つである障害年金に関するご相談も、必要な情報を提供し、我々のような障害年金の請求を数多くしている社会保険労務士を紹介するといった援助によって、患者様の悩みに解決の道筋をつける事ができると思います。

医療ソーシャルワーカーの皆様に「勉強会」をしております!

ソーシャルワーカーの皆様が障害年金のことを調べていて、一番苦労するのは「専門用語」だと思います。単に難しい言葉が使われているというだけではなく、よく知っている言葉なのに、それが意味することが異なっている場合があります。

障害年金のご相談を、日々お客様からお受けしている中で下記についてのご質問を多くお受けします。

初診日
障害認定日
事後重症

ソーシャルワーカーの皆様に障害年金のことをもっと知ってもらおうと思い勉強会も開催しています。
もしソーシャルワーカー向けに勉強会を開催してほしいと思われている病院関係者の方はご連絡ください。

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