障害年金の“誤解あるある”ベスト5と正しい伝え方

障害年金について患者さんやご家族に説明すると、「うちは関係ないと思ってました」「働いていたらもらえないんですよね?」といった反応が返ってくることがあります。

これらは制度に対する誤解からくるもので、正しく説明することで申請につながる可能性があります。現場でよくある5つの誤解と、その伝え方を紹介します。

障害年金の“誤解あるある”ベスト5と正しい伝え方

誤解①:障害者手帳がないともらえない

障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳を持っていなくても、日常生活に支障があれば障害年金の対象になることがあります。手帳の有無で判断せず、生活の状況をもとに可能性を検討することが大切です。

誤解②:働いていたら対象外になる

障害年金は「働けるかどうか」ではなく、「日常生活にどの程度支障があるか」で判断されます。実際に働きながら年金を受給している方もいます。就労しているからといって即対象外になるわけではありません。

誤解③:昔、年金を払っていなかったから無理

保険料の納付要件はたしかにありますが、重要なのは「いつ病気になったか(初診日)」です。初診日が基準になるため、学生時代や納付していなかった時期があっても、受給できる可能性があります。まずは初診日を確認するところから始めましょう。

誤解④:障害年金は重度の人しかもらえない

障害年金は「治らない病気の人だけの制度」ではありません。治療中であっても、現在の生活で困っていることがあるなら、対象になることがあります。障害の重さだけで判断せず、生活の困難さに着目することが大事です。

誤解⑤:もらえても少ないから意味がない

「どうせもらっても数万円でしょ」と言われることがありますが、実際には月6万円〜20万円程度になるケースもあります。また、申請が通れば過去にさかのぼって数年分支給されることもあり、経済的には非常に大きな助けになります。

おわりに

障害年金の制度は、よく知られていないからこそ誤解されやすいものです。誤解を正すことは、制度の活用につながるだけでなく、患者さんやご家族の安心にもつながります。

「あてはまらない」と思い込まず、「可能性があるかもしれません」と一緒に確認していく姿勢が、支援の第一歩です。判断に迷う場合は、障害年金に詳しい社労士と連携することで、より確実な支援が可能になります。

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お気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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医療ソーシャルワーカーの方でもお気軽にお問い合わせください(四国地域限定)。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

医療ソーシャルワーカーが障害年金に取り組む難しさ

医療ソーシャルワーカーの皆様は、日々、お忙しい中、患者様の悩みや相談に乗られていることと思います。しかも、悩みや相談を持ちかけてくる患者様を取り巻く環境は複雑で、家族関係、経済状態に問題を抱えていることが多く、解決は一筋縄ではいかないことが多いと思います。

我々が専門としている障害年金に関する相談も、まずは身近にいるソーシャルワーカーの皆様が受けることも多いかもしれません。

しかし、障害年金に関する相談には専門的知識が必要不可欠です。
保険料の納付要件などを確認し、正確に相談に乗るためには、時間もかかります。

私自身、ソーシャルワーカーの方が、上辺の知識だけで相談に答えてしまい、受給可能性がある患者様に間違った知識を持たせしまい「自分は障害年金がもらえるとは思わなかった」という相談も、残念ながら多く受けてきました。

社会保険制度が複雑化する現代において、医療ソーシャルワーカーの皆様が患者様のすべてを解決することは難しいのが現実ではないでしょうか。

社会保険制度の一つである障害年金に関するご相談も、必要な情報を提供し、我々のような障害年金の請求を数多くしている社会保険労務士を紹介するといった援助によって、患者様の悩みに解決の道筋をつける事ができると思います。

医療ソーシャルワーカーの皆様に「勉強会」をしております!

ソーシャルワーカーの皆様が障害年金のことを調べていて、一番苦労するのは「専門用語」だと思います。単に難しい言葉が使われているというだけではなく、よく知っている言葉なのに、それが意味することが異なっている場合があります。

障害年金のご相談を、日々お客様からお受けしている中で下記についてのご質問を多くお受けします。

初診日
障害認定日
事後重症

ソーシャルワーカーの皆様に障害年金のことをもっと知ってもらおうと思い勉強会も開催しています。
もしソーシャルワーカー向けに勉強会を開催してほしいと思われている病院関係者の方はご連絡ください。

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