退院支援に欠かせない!医療ソーシャルワーカーが知っておくべき障害年金の基本

病院から退院する患者にとって、経済的な支援体制の有無はその後の生活を大きく左右します。特に、病気やけがによって働くことが困難になった患者にとって、「障害年金」の制度は生活の安定に直結する支援策です。

医療ソーシャルワーカーは、患者の退院後の暮らしを支える立場として、この制度を正しく理解し、適切に案内する役割を担っています。

障害年金とは何か?

障害年金とは、公的年金制度の一つで、病気やけがにより日常生活や就労が著しく制限された場合に支給される年金です。障害年金は「国民年金」と「厚生年金」の2種類があり、それぞれに対応した障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)が存在します。

支給額や対象となる障害等級も制度ごとに異なりますが、いずれも生活補助として大きな役割を果たしています。

支給の対象となる条件

障害年金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な要件は次の3つです。

初診日要件

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が公的年金加入期間中であること。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料納付がなされていること。

障害認定日要件

初診日から原則1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に症状固定となった日が「障害認定日」となり、この時点での障害の程度によって年金支給の可否が決まります。

障害等級と受給額の関係

障害年金は、障害の重さに応じて「障害等級」が定められ、これに基づいて支給額が決定されます。障害基礎年金は原則1級と2級、障害厚生年金は1級から3級まであり、それぞれ年額や加算金額が異なります。

特に、子どもがいる場合には加算があるため、家族構成に応じた受給額の試算が大切です。

申請に必要な書類と手続きの流れ

障害年金の申請には、以下のような書類が必要になります。

  • 年金請求書

  • 診断書(障害年金用フォーマット)

  • 受診状況等証明書(初診日を証明)

  • 病歴・就労状況等申立書

  • 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの

申請の流れとしては、まず初診日の医療機関で受診証明を取得し、その後、主治医に診断書を依頼。必要書類を揃えて、年金事務所や市区町村役場の年金窓口に提出します。申請から決定までには通常3〜6ヶ月程度を要します。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

医療ソーシャルワーカーの果たすべき役割

退院調整を行う医療ソーシャルワーカーは、障害年金の制度自体を説明できるだけでなく、患者が制度利用を検討できるよう導くことが求められます。

例えば、初診日を確認したり、申請に必要な書類の準備をサポートしたりすることで、患者や家族の不安を軽減できます。また、年金事務所との連携や、地域の社会福祉士とのネットワークづくりも重要です。

よくある誤解と注意点

障害年金に関しては、いくつかの誤解や見落としが生じがちです。たとえば「働いていると申請できない」「治療中であれば対象外」といった誤解がありますが、実際には、就労の有無や治療継続中であっても、日常生活や就労に支障があれば申請の対象となり得ます。

また、申請時期を逃すと遡及できないこともあるため、早期の対応が肝心です。

まとめ:患者の生活を支える知識として

障害年金は、退院後の生活設計において非常に重要な制度です。

医療ソーシャルワーカーは、制度の基本を理解し、患者の立場に立って支援できるスキルが求められます。正確な情報提供とサポートによって、患者の生活の質の向上に貢献できるでしょう。障害年金に関する知識は、退院支援において欠かせない武器の一つです。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

医療ソーシャルワーカーが障害年金に取り組む難しさ

医療ソーシャルワーカーの皆様は、日々、お忙しい中、患者様の悩みや相談に乗られていることと思います。しかも、悩みや相談を持ちかけてくる患者様を取り巻く環境は複雑で、家族関係、経済状態に問題を抱えていることが多く、解決は一筋縄ではいかないことが多いと思います。

我々が専門としている障害年金に関する相談も、まずは身近にいるソーシャルワーカーの皆様が受けることも多いかもしれません。

しかし、障害年金に関する相談には専門的知識が必要不可欠です。
保険料の納付要件などを確認し、正確に相談に乗るためには、時間もかかります。

私自身、ソーシャルワーカーの方が、上辺の知識だけで相談に答えてしまい、受給可能性がある患者様に間違った知識を持たせしまい「自分は障害年金がもらえるとは思わなかった」という相談も、残念ながら多く受けてきました。

社会保険制度が複雑化する現代において、医療ソーシャルワーカーの皆様が患者様のすべてを解決することは難しいのが現実ではないでしょうか。

社会保険制度の一つである障害年金に関するご相談も、必要な情報を提供し、我々のような障害年金の請求を数多くしている社会保険労務士を紹介するといった援助によって、患者様の悩みに解決の道筋をつける事ができると思います。

医療ソーシャルワーカーの皆様に「勉強会」をしております!

ソーシャルワーカーの皆様が障害年金のことを調べていて、一番苦労するのは「専門用語」だと思います。単に難しい言葉が使われているというだけではなく、よく知っている言葉なのに、それが意味することが異なっている場合があります。

障害年金のご相談を、日々お客様からお受けしている中で下記についてのご質問を多くお受けします。

初診日
障害認定日
事後重症

ソーシャルワーカーの皆様に障害年金のことをもっと知ってもらおうと思い勉強会も開催しています。
もしソーシャルワーカー向けに勉強会を開催してほしいと思われている病院関係者の方はご連絡ください。

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